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Q. 特許庁の公示送達の方法はどのように変わりますか?

A.特許庁は、官報や特許公報への掲載による公示送達を廃止し、特許庁のホームページへの掲載により実施する方向で検討を行っています(第49回・2023年6月時点)。

これまでの経緯

  1. 第49回2022年12月19日検討

    官報及び特許公報への掲載による公

    官報及び特許公報への掲載による公示送達を廃止し、特許庁掲示場での掲示に加え、特許庁ホームページに掲載することにより実施する方向で検討する。

    この回の該当資料スライド3枚・クリックで拡大)

    議事録・資料
  2. 第47回2022年9月26日検討

    公示送達制度を見直し、国際郵便停止に対応

    新型コロナやウクライナ情勢に起因する国際郵便の引受停止により、特許管理人のいない在外者宛ての発送書類が送達できず滞留する課題に対応するため、航空書留郵便等の発送が困難な状況が長期継続(6か月等)する場合に公示送達を可能とする法改正を検討。

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    審判における国際郵便引き受け再開待ち案件数(多い時は30件近く) ・2022年7月時点

    この回の該当資料スライド12枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会の議事録より自動抽出(2022年12月19日時点)

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