A.特許庁は、令和元年の特許法改正によるライセンス機会の逸失利益の算定等の効果を検証しており、侵害行為の抑止に向けた指針策定を継続報告しています(第56回・2024年3月時点)。
知財侵害の賠償額算定、令和元年の改正を報告
令和元年の特許法第102条の改正(ライセンス機会の逸失利益を損害額とできる措置や、相当実施料率の算定における考慮要素明確化等)の効果を検証し、改正後に1億円以上の高額な損害賠償額が認定される割合が増加したことを確認した。
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悪質な知財侵害、抑止制度の策定に向け検討
現行特許法102条における侵害し得の状況を是正するため、故意・悪質な権利侵害行為を事前に強く抑止する制度の策定に向けた検討。現在は未策定の段階である。
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出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会」の議事録より自動抽出(2026年6月16日時点)