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Q. 知財侵害の損害賠償額を増やすための制度改正は行われましたか?

A.特許庁は、令和元年の特許法改正によるライセンス機会の逸失利益の算定等の効果を検証しており、侵害行為の抑止に向けた指針策定を継続報告しています(第56回・2024年3月時点)。

これまでの経緯

  1. 第56回2026年6月16日継続報告目標 令和元年

    知財侵害の賠償額算定、令和元年の改正を報告

    令和元年の特許法第102条の改正(ライセンス機会の逸失利益を損害額とできる措置や、相当実施料率の算定における考慮要素明確化等)の効果を検証し、改正後に1億円以上の高額な損害賠償額が認定される割合が増加したことを確認した。

    21.7%
    特許権侵害訴訟における1億円以上の損害賠償額認定割合(改正前)(25/115) ・令和元年改正前
    32.9%
    特許権侵害訴訟における1億円以上の損害賠償額認定割合(改正後)(26/79) ・令和元年改正後

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    議事録・資料
  2. 第55回2025年11月28日検討

    悪質な知財侵害、抑止制度の策定に向け検討

    現行特許法102条における侵害し得の状況を是正するため、故意・悪質な権利侵害行為を事前に強く抑止する制度の策定に向けた検討。現在は未策定の段階である。

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    議事録・資料

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会の議事録より自動抽出(2026年6月16日時点)