A.特許庁は、アバター等で用いる仮想商品も現行法で保護可能と位置づけ、2025年度には国際的な調和のための調査研究等を実施する予定です。 (第12回・2025年1月時点)
仮想商品の商標保護、25年度に調査研究を予定
アバター等で用いる「仮想商品」について、現行法で商標登録保護が可能と位置づけた。登録や権利行使においては、現実商品とは非類似、仮想商品同士は類似を原則とする考え方を整理し、2025年度には各国調和のための調査研究等を実施する予定。
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出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 商標制度小委員会」の議事録より自動抽出(2025年6月13日時点)