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Q. メタバース等の仮想空間における商品の商標登録は可能ですか?

A.特許庁は、アバター等で用いる仮想商品も現行法で保護可能と位置づけ、2025年度には国際的な調和のための調査研究等を実施する予定です。 (第12回・2025年1月時点)

これまでの経緯

  1. 第12回2025年6月13日検討目標 2025年度

    仮想商品の商標保護、25年度に調査研究を予定

    アバター等で用いる「仮想商品」について、現行法で商標登録保護が可能と位置づけた。登録や権利行使においては、現実商品とは非類似、仮想商品同士は類似を原則とする考え方を整理し、2025年度には各国調和のための調査研究等を実施する予定。

    この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)77枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 商標制度小委員会の議事録より自動抽出(2025年6月13日時点)