A.特許庁は、サイトが日本の需要者に向けられていると総合考慮される場合は「日本における商標の使用」に該当すると整理し、現行法での対応が可能と判断しました。 (第12回・2025年1月時点)
越境ネット販売、国内需要者向けは侵害と整理
海外サーバーにショッピングサイト等がある場合の判断基準として、WIPO共同勧告や日本の裁判例を参考に、日本の需要者に向けられていると総合考慮される場合は「日本における商標の使用」に該当すると整理した。法改正の必要性はないと判断した。
この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)(77枚・クリックで拡大)
出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 商標制度小委員会」の議事録より自動抽出(2025年6月13日時点)