A.特許庁は、2020年時点で0%である商標の電子的交換割合を改善するため、証明書の写しの提出許容やオンライン提出を可能とする法改正を検討しています。 (第10回・2023年1月時点)
優先権証明書、商標の電子交換0%解消を検討
パリ条約優先権証明書の提出について、世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(DAS)が利用できない国からの出願などに対応するため、証明書の写し(PDF)の提出許容やオンライン提出を可能とするための特許法等(実用、意匠、商標含む四法)の改正が検討された。
この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)(48枚・クリックで拡大)
出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 商標制度小委員会」の議事録より自動抽出(2022年11月22日時点)