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A.特許庁は、先行登録商標の権利者の承諾があり、かつ出所混同を生ずるおそれがなければ登録を認めるコンセント制度を2024年4月に施行しました。 (第12回・2025年1月時点)
コンセント制度、改正法施行で登録可能に
先行登録商標と同一又は類似する商標であっても、権利者の承諾があり、かつ出所混同を生ずるおそれがなければ登録を認める制度。改正法が昨年4月に施行され、適用による登録例も出ている。
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留保型コンセント制度の導入、枠組みに合意
先行登録商標の権利者の同意があっても混同のおそれがある場合には登録を認めない「留保型コンセント」の導入が適当であると整理され、併存登録後に混同防止表示の請求や不正使用取消審判の請求を可能とする枠組みについて合意された。
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コンセント制度導入検討、非類似判断は1件
先行登録商標の権利者の同意がある場合に類似商標の併存登録を認める「留保型コンセント制度」の導入について検討された。登録後の事後的な措置として混同防止表示の請求や取消審判の規定もあわせて整備する方針である。
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コンセント制度の導入、制度設計の議論を再開
先行商標権者の同意により同一・類似の後願商標の登録を可能とするコンセント制度について検討を再開し、需要者保護を考慮した制度設計の議論を進める。
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出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 商標制度小委員会」の議事録より自動抽出(2025年6月13日(金)時点)