A.特許庁は、先行登録商標と類似する場合でも権利者の承諾があり、かつ出所混同の恐れがない場合に登録を認めるコンセント制度の改正法を2024年4月に施行しました。これにより、合意に基づく同一または類似商標の併存登録が可能となっています(第12回・2025年6月時点)。
コンセント制度、同意で類似商標認める
先行登録商標と同一又は類似する商標であっても、権利者の承諾があり、かつ出所混同を生ずるおそれがなければ登録を認める制度。改正法が昨年4月に施行され、適用による登録例も出ている。
この回の該当資料スライド(2枚・クリックで拡大)
混同防ぐ留保型コンセント、導入適当
先行登録商標の権利者の同意があっても混同のおそれがある場合には登録を認めない「留保型コンセント」の導入が適当であると整理され、併存登録後に混同防止表示の請求や不正使用取消審判の請求を可能とする枠組みについて合意された。
この回の該当資料スライド(7枚・クリックで拡大)
コンセント制度、留保型の導入を検討
先行登録商標の権利者の同意がある場合に類似商標の併存登録を認める「留保型コンセント制度」の導入について検討された。登録後の事後的な措置として混同防止表示の請求や取消審判の規定もあわせて整備する方針である。
この回の該当資料スライド(21枚・クリックで拡大)
コンセント制度、同意での併存登録検討
先行商標権者の同意により同一・類似の後願商標の登録を可能とするコンセント制度について検討を再開し、需要者保護を考慮した制度設計の議論を進める。
この回の該当資料スライド(12枚・クリックで拡大)
出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 商標制度小委員会」の議事録より自動抽出(2025年6月13日時点)