A.特許庁は、プライバシー保護のため住所を市区町村等までの概略表記とする検討を行っており、令和6年度の調査では88%のユーザーが概略表記に支障なしと回答しています。 (第12回・2025年1月時点)
公報の住所、88%が「概略表記で支障なし」
インターネット公報による個人のプライバシー侵害や不安を解消するため、商標を含む四法すべての公報において、個人の出願人・権利者等の住所を、国内居住者は市区町村まで、在外者は都市名までの概略表記とする制度改正を検討している。
この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)(77枚・クリックで拡大)
出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 商標制度小委員会」の議事録より自動抽出(2025年6月13日時点)