A.特許庁は、ファッション業界等の要望に基づき創業者やデザイナー等の氏名を含む商標の登録要件を緩和する令和5年改正法を、2024年4月に施行しました。出願人の知名度や相当の関連性がある場合に、他人の承諾なく登録が認められるようになっています(第12回・2025年6月時点)。
氏名含む商標、5年法改正で要件緩和
創業者やデザイナー等の氏名をブランド名に用いるファッション業界等の要望に基づき登録要件を緩和し、令和5年法改正を経て昨年4月に施行した。知名度や出願人の相当の関連性・不正目的の有無を考慮した審査を行っている。
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氏名含む商標、知名度要件導入へ調整
出願人の商標登録を受ける利益と他人の氏名に係る人格的利益との調整のため、他人の氏名に一定の知名度の要件を課す方向性、及び悪意の出願等を防止するため出願人側の事情(正当な理由等)を考慮する要件を課す法改正の方向性について取りまとめた。
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氏名含む商標、知名度の要件追加を検討
商標法第4条第1項第8号の他人の氏名を含む商標登録について、他人の氏名に一定の知名度を課す要件の追加と、悪意や嫌がらせ目的の出願を拒絶するため出願人側の事情(濫用的な出願の有無等)を考慮する見直し案が検討された。
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氏名含む商標、登録要件の緩和を検討
出願人の商標登録を受ける利益と他人の氏名に係る人格的利益とのバランスを調整し、商標法第4条第1項第8号における他人の氏名に一定の知名度の要件を課す方向での法改正を検討する。
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出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 商標制度小委員会」の議事録より自動抽出(2025年6月13日時点)