A.特許庁は、航空書留郵便が6か月程度送達できない在外者に対し、公示送達を利用可能とするための法改正を検討しています。 (第10回・2023年1月時点)
外在者への送達不能、公示送達の活用を検討
新型コロナやウクライナ情勢等による国際郵便引受停止に伴い、特許管理人のいない在外者に航空書留郵便が長期間(6か月程度)送達できない場合に、公示送達を利用可能とするための法改正(特許法191条等の改正)を検討する。
この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)(48枚・クリックで拡大)
出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 商標制度小委員会」の議事録より自動抽出(2022年11月22日時点)