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Q. 国際郵便の停止により在外者に書類が届かない場合の対策はありますか?

A.特許庁は、航空書留郵便が6か月程度送達できない在外者に対し、公示送達を利用可能とするための法改正を検討しています。 (第10回・2023年1月時点)

これまでの経緯

  1. 第10回2022年11月22日検討

    外在者への送達不能、公示送達の活用を検討

    新型コロナやウクライナ情勢等による国際郵便引受停止に伴い、特許管理人のいない在外者に航空書留郵便が長期間(6か月程度)送達できない場合に、公示送達を利用可能とするための法改正(特許法191条等の改正)を検討する。

    この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)48枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 商標制度小委員会の議事録より自動抽出(2022年11月22日時点)