A.特許庁は、e-Filingを利用した国際登録出願において、特許庁への本国官庁手数料を国際事務局へ一括してスイスフランにより納付可能とする法改正の方向性を検討しています。 (第11回・2024年1月時点)
e-Filing手数料、WIPOへの外貨一括納付へ
e-Filingを利用した国際登録出願をする場合に限り、特許庁への本国官庁手数料を他の手数料と一括して国際事務局へスイスフランにより納付可能とする法改正を行う方向で賛同を得た。
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e-Filing手数料、WIPOへの一括納付検討
e-Filingで国際登録出願を行う場合に限り、本国官庁手数料をスイスフランでWIPOに他手数料と一括納付できるよう商標法等の改正を検討する。
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出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 商標制度小委員会」の議事録より自動抽出(2022年12月23日時点)