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Q. 生成AIの学習に他人の商標を使うことは商標権の侵害にあたりますか?

A.特許庁は、生成AIの学習段階での商標利用は「使用」に該当せず侵害とならないこと、またAI生成物の登録判断は原則として従来と同様に扱うものと整理しました。 (第12回・2025年1月時点)

これまでの経緯

  1. 第12回2025年6月13日継続報告

    生成AIの学習、商標の使用に該当せずと整理

    生成AIの学習段階における他人の商標利用は、商標の「使用」に該当せず侵害とならないこと、またAI生成物を用いた商標登録や利用時の権利侵害判断は、原則として従来の商標登録出願や商標権と同様に扱われるものと整理された。

    この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)77枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 商標制度小委員会の議事録より自動抽出(2025年6月13日時点)