A.特許庁は、生成AIの学習段階での商標利用は「使用」に該当せず侵害とならないこと、またAI生成物の登録判断は原則として従来と同様に扱うものと整理しました。 (第12回・2025年1月時点)
生成AIの学習、商標の使用に該当せずと整理
生成AIの学習段階における他人の商標利用は、商標の「使用」に該当せず侵害とならないこと、またAI生成物を用いた商標登録や利用時の権利侵害判断は、原則として従来の商標登録出願や商標権と同様に扱われるものと整理された。
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出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 商標制度小委員会」の議事録より自動抽出(2025年6月13日時点)