食品衛生基準審議会

令和8年7月14日開催の食品衛生基準審議会農薬・動物用医薬品部会における、農薬フェナザキンの食品中の残留基準設定に関する報告資料である。新規登録申請に伴うかんきつ類やトマト等への適用拡大及び魚介類への基準値設定依頼を受け、食品安全委員会の評価を踏まえた規制対象と基準値案を示す。ADIは0.0046 mg/kg体重/日、ARfDは0.1 mg/kg体重に設定され、長期暴露評価では幼小児でADI比67.2%となった。畜産物では代謝物M4を含め、魚介類は推定残留濃度0.010 mg/kgに基づき基準値0.05 ppmを設定する内容を含む。
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【参考資料1】酢酸カリウム

【参考資料2-1】イミダクロプリド

【参考資料2-2】クロロタロニル

【参考資料2-3】トルフェンピラド

【参考資料2-4】ピリフルキナゾン

【参考資料2-5】ボスカリド

【参考資料2-6】クロラントラニリプロール

【参考資料2-7】1,3-ジクロロプロペン

【参考資料2-8】チアジニル

【参考資料2-9】チオベンカルブ

【参考資料3】平成30年食品衛生法改正の施行後5年を目途とした検討のとりまとめ

【資料1】食品添加物の指定等について

【資料2】食品中の残留農薬等に係る残留基準設定について

議事次第・配付資料一覧