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消費者庁2026年8月26日(水)第2回

【参考資料2-8】チアジニル

食品衛生基準審議会

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【参考資料2-8】チアジニル の表紙

要旨

殺菌剤チアジニルに関する農薬取締法に基づく再評価等に伴う食品中の残留基準設定資料である。本剤は主として稲いもち病に防除効果を示す。各種毒性試験成績等に基づき、許容一日摂取量(ADI)を0.04 mg/kg体重/日、急性参照用量(ARfD)を1.5 mg/kg体重と設定した。残留基準値案として、米(玄米)0.9 ppm、牛の筋肉0.02 ppm、乳0.03 ppm、魚介類0.03 ppm等を提示している。規制対象は農産物ではチアジニル並びに代謝物D及び代謝物E、畜産物ではチアジニル及び代謝物C、魚介類ではチアジニルとしている。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • ADIを0.04 mg/kg体重/日に設定
  • ARfDを1.5 mg/kg体重に設定
  • 米(玄米)の残留基準値案を0.9 ppmに設定
  • 魚介類の残留基準値案を0.03 ppmに設定
  • 農産物の規制対象に代謝物D及び代謝物Eを設定
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PDF は caa.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

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