食品衛生基準審議会

殺菌剤チアジニルに関する農薬取締法に基づく再評価等に伴う食品中の残留基準設定資料である。本剤は主として稲いもち病に防除効果を示す。各種毒性試験成績等に基づき、許容一日摂取量(ADI)を0.04 mg/kg体重/日、急性参照用量(ARfD)を1.5 mg/kg体重と設定した。残留基準値案として、米(玄米)0.9 ppm、牛の筋肉0.02 ppm、乳0.03 ppm、魚介類0.03 ppm等を提示している。規制対象は農産物ではチアジニル並びに代謝物D及び代謝物E、畜産物ではチアジニル及び代謝物C、魚介類ではチアジニルとしている。
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【参考資料1】酢酸カリウム

【参考資料2-1】イミダクロプリド

【参考資料2-10】フェナザキン

【参考資料2-2】クロロタロニル

【参考資料2-3】トルフェンピラド

【参考資料2-4】ピリフルキナゾン

【参考資料2-5】ボスカリド

【参考資料2-6】クロラントラニリプロール

【参考資料2-7】1,3-ジクロロプロペン

【参考資料2-9】チオベンカルブ

【参考資料3】平成30年食品衛生法改正の施行後5年を目途とした検討のとりまとめ

【資料1】食品添加物の指定等について

【資料2】食品中の残留農薬等に係る残留基準設定について

議事次第・配付資料一覧