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Q. 国際郵便の停止などで書類が送れない海外の相手に対し、どのように送達を行いますか?

A.特許庁は、在外者への郵便発送が困難な状況が継続する場合に、特許庁ウェブサイトへの掲載による公示送達を可能とする法改正を検討しています。(第14回・2022年6月時点)

これまでの経緯

  1. 第14回2022年11月2日検討

    公示送達制度の見直し、HP掲載での運用を検討

    国際郵便の引受停止等の理由により在外者に航空書留郵便等の発送が困難な状況が長期間継続する場合に、公示送達を可能とする法改正が検討されている。また、公示送達は特許庁HPへの掲載で行う想定である。

    この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)33枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会の議事録より自動抽出(2022年11月2日時点)