A.特許庁は、最先の公開事実を記載した証明書を提出すれば、その後の同一・類似の意匠についても例外規定を適用可能とする方針を検討しています(第15回・2022年12月時点)。
意匠新規性喪失例外 16.7%の拒絶減
最先の公開事実を記載した証明書を提出すれば、その公開日以後に公開された同一・類似の意匠についても例外規定を適用可能とすることで、出願人の証明書作成の負担を軽減する見直し案が適当とされた。
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意匠新規性喪失例外 証明提出を1回に
出願人が最先の公開についての証明書を法定期間内に提出すれば、それ以降に公開された同一又は類似の意匠についても新規性喪失の例外規定の適用を受けられるようにし、証明書の作成負担を軽減する方向で検討する。
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意匠新規性喪失例外 2594件の負担減
意匠特有の問題やデザイン公開手段の多様化に対応するため、出願人の証明負担軽減と第三者の不利益のバランスを考慮しつつ、新規性喪失の例外適用証明書の追加提出を可能とするなどの緩和措置(法改正等)が検討されている。
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仮想空間におけるデザイン保護制度の検討
仮想空間の意匠 保護範囲の拡張を検討



送達制度の見直し
送達制度の見直し 意匠への適用を検討

書面手続のデジタル化
意匠の書面手続 デジタル化の方向性

生成AIを踏まえた意匠制度の対応検討
生成AIの大量公開 意匠への影響検討



特許庁政策推進懇談会
特許庁 R4年に知財制度改善の懇談会

裁定関係書類の閲覧制限
裁定書類の閲覧 営業秘密の保護を検討



リヤド意匠法条約に伴う国内法制度調和
リヤド意匠法条約 15機関の批准を検討



出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会」の議事録より自動抽出(2022年12月7日時点)