PPPT
産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会

Q. 意匠の新規性喪失の例外適用における、証明書提出の負担を軽減する仕組みはどのようなものですか?

A.特許庁は、最先の公開事実を記載した証明書を提出すれば、その後の同一・類似の意匠についても例外規定を適用可能とする方針を検討しています(第15回・2022年12月時点)。

意匠の新規性喪失の例外適用手続の緩和意匠制度の見直し
現在の段階
検討
次の目標時期
所管
特許庁
議論された期間
2022年9月9日2022年12月7日

これまでの経緯

  1. 152022年12月7日検討

    意匠新規性喪失例外 16.7%の拒絶減

    最先の公開事実を記載した証明書を提出すれば、その公開日以後に公開された同一・類似の意匠についても例外規定を適用可能とすることで、出願人の証明書作成の負担を軽減する見直し案が適当とされた。

    16.7%
    新規性欠如の拒絶理由通知のうち自己の1年以内の公開意匠による割合(437/2,621) ・2021年
    36.2%
    自己の公開意匠による拒絶理由通知のうち証明が網羅的にできていなかった割合(158/437) ・2021年

    この回の該当資料スライド7枚・クリックで拡大)

    議事録・資料
  2. 142022年11月2日検討

    意匠新規性喪失例外 証明提出を1回に

    出願人が最先の公開についての証明書を法定期間内に提出すれば、それ以降に公開された同一又は類似の意匠についても新規性喪失の例外規定の適用を受けられるようにし、証明書の作成負担を軽減する方向で検討する。

    2,594
    意匠出願における新規性喪失例外証明書提出件数(全意匠出願件数のうち(割合約8.2%)) ・2020年
    437
    自己の1年以内の公開意匠により拒絶理由が通知された件数(新規性欠如の拒絶理由通知2,621件中(約16.7%)) ・2021年
    158
    新規性喪失の例外適用手続を出願時に行っていたにもかかわらず自己の公開意匠により拒絶理由が通知された件数(自己の1年以内公開意匠による拒絶理由通知437件中(約36.2%)) ・2021年

    この回の該当資料スライド11枚・クリックで拡大)

    議事録・資料
  3. 132022年9月9日検討

    意匠新規性喪失例外 2594件の負担減

    意匠特有の問題やデザイン公開手段の多様化に対応するため、出願人の証明負担軽減と第三者の不利益のバランスを考慮しつつ、新規性喪失の例外適用証明書の追加提出を可能とするなどの緩和措置(法改正等)が検討されている。

    2,594
    意匠出願における新規性喪失例外規定適用申請件数(全意匠出願件数の約8.2%) ・2020年
    2,621
    新規性欠如の拒絶理由が通知された意匠登録出願数(年間約30,000件の意匠登録出願のうち) ・2021年
    437
    自己の1年以内の公開意匠により拒絶理由が通知された件数(新規性欠如の拒絶理由通知2,621件のうち(約16.7%)) ・2021年
    158
    自己の1年以内の公開意匠により拒絶理由が通知されたうち新規性喪失の例外適用手続を行っていた件数(自己の1年以内の公開意匠による拒絶理由通知437件のうち(約36.2%)) ・2021年

    この回の該当資料スライド21枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

この会議で追跡中のほかの政策

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会の議事録より自動抽出(2022年12月7日時点)

意匠の新規性喪失の例外適用における、証明書提出の負担を軽減する仕組みはどのようなものですか? | 特許庁 施策トラッカー | PPPT