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Q. 意匠公報に掲載される個人の住所によるプライバシーのリスクは考慮されていますか?

A.特許庁は、プライバシー保護のため、公報上の個人住所を国内居住者は市区町村まで、在外者は都市名までの概略表記とする運用を検討しています(第18回・2024年3月時点)。

これまでの経緯

  1. 第18回2025年4月3日検討

    公報の個人住所、57%の希望を反映し概略化

    インターネット公報によるプライバシー侵害のリスクを軽減するため、個人の出願人・権利者及び発明者等の住所を国内居住者は市区町村まで、在外者は都市名までに概略表記とする制度改正を検討している。

    57%
    出願人・権利者のうち公報に自身の住所を掲載することを「希望しない」割合(n=323) ・2024年
    50%
    発明者等のうち公報に自身の住所を掲載することを「希望しない」割合(n=599) ・2024年
    14%
    住所の掲載によって支障が「ある」と回答した割合(n=583) ・2024年
    88%
    住所が概略表記であった場合の支障の有無で「支障がない」と回答した割合(n=684) ・2024年

    この回の該当資料スライド11枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会の議事録より自動抽出(2025年4月3日時点)

公報における個人住所の概略表記化とは?経緯と現在地 | 産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会 | PPPT