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この会議ニュースは 2026年9月7日 で更新を止めています。各省庁の審議会・検討会の新しい資料は会議資料の一覧から探せます。

Q. 意匠公報に個人の自宅住所が詳細に掲載されないようになりますか?

A.特許庁は、プライバシー保護のため、個人の出願人や発明者の住所を国内居住者は市区町村までとする概略表記への制度改正を検討しています。(第18回・2024年11月時点)

これまでの経緯

  1. 第18回2025年4月3日(木)検討

    公報の住所表記、非掲載希望57%受け検討

    インターネット公報によるプライバシー侵害のリスクを軽減するため、個人の出願人・権利者及び発明者等の住所を国内居住者は市区町村まで、在外者は都市名までに概略表記とする制度改正を検討している。

    57%
    出願人・権利者のうち公報に自身の住所を掲載することを「希望しない」割合(n=323) ・2024年
    50%
    発明者等のうち公報に自身の住所を掲載することを「希望しない」割合(n=599) ・2024年
    14%
    住所の掲載によって支障が「ある」と回答した割合(n=583) ・2024年
    88%
    住所が概略表記であった場合の支障の有無で「支障がない」と回答した割合(n=684) ・2024年

    この回の該当資料スライド(10枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会」の議事録より自動抽出(2025年4月3日(木)時点)