A.特許庁は、プライバシー保護のため、公報上の個人住所を国内居住者は市区町村まで、在外者は都市名までの概略表記とする運用を検討しています(第18回・2024年3月時点)。
公報の個人住所、57%の希望を反映し概略化
インターネット公報によるプライバシー侵害のリスクを軽減するため、個人の出願人・権利者及び発明者等の住所を国内居住者は市区町村まで、在外者は都市名までに概略表記とする制度改正を検討している。
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出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会」の議事録より自動抽出(2025年4月3日時点)