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Q. リヤド意匠法条約(DLT)の採択を受けて、日本の意匠法はどう変わりますか?

A.特許庁は、2024年11月に採択された同条約に基づき、グレースピリオドや代理人選任の例外などの現行法との相違点について国内制度の検討を行っています。(第17回・2024年11月時点)

これまでの経緯

  1. 第17回2025年2月10日検討

    意匠法条約の国内担保、法令との相違を検討

    各国への意匠出願における方式要件や手続の簡素化・調和を目的とする「リヤド意匠法条約」が2024年11月に採択されたことを受け、現行意匠法関連法令との相違点(グレースピリオドや代理人選任の例外等)について報告された。

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    議事録・資料
  2. 第16回2024年12月6日検討目標 令和7年1月又は2月

    意匠法条約の国内担保、7年初頭に報告を検討

    令和6年11月に開催された「意匠法条約を採択するための外交会議」の結果について、次回の意匠制度小委員会で報告を行う予定である。

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    議事録・資料

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会の議事録より自動抽出(2025年2月10日時点)