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Q. 海外出願の際に必要な優先権証明書は、オンラインや写しの提出で代用できますか?

A.特許庁は、電子的交換ができない場合に限り書面が必要な現状に対し、優先権証明書の写しの提出許容やオンライン提出を可能とする制度改正を検討しています。(第14回・2022年6月時点)

これまでの経緯

  1. 第14回2022年11月2日検討

    優先権証明書、電子交換45%からの拡大を検討

    パリ条約による優先権を主張して日本国特許庁に出願する際、電子的交換(DAS等)ができない場合に限り書面提出が必要とされる現状に対し、優先権証明書の写しの提出許容やオンライン提出を可能とするための制度改正を検討している。

    12,813
    特許・実用 優先権証明書提出件数(日本国特許庁に対する出願人からの提出件数) ・2020年
    86.6%
    特許・実用 電子的交換の割合(優先権証明書提出件数における電子的交換の割合) ・2020年
    6,424
    意匠 優先権証明書提出件数(日本国特許庁に対する出願人からの提出件数) ・2020年
    45.1%
    意匠 電子的交換の割合(優先権証明書提出件数における電子的交換の割合) ・2020年
    2,215
    商標 優先権証明書提出件数(日本国特許庁に対する出願人からの提出件数) ・2020年
    0%
    商標 電子的交換の割合(優先権証明書提出件数における電子的交換の割合) ・2020年

    この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)33枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会の議事録より自動抽出(2022年11月2日時点)