A.特許庁は、電子的交換ができない場合に限り書面が必要な現状に対し、優先権証明書の写しの提出許容やオンライン提出を可能とする制度改正を検討しています。(第14回・2022年6月時点)
優先権証明書、電子交換45%からの拡大を検討
パリ条約による優先権を主張して日本国特許庁に出願する際、電子的交換(DAS等)ができない場合に限り書面提出が必要とされる現状に対し、優先権証明書の写しの提出許容やオンライン提出を可能とするための制度改正を検討している。
この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)(33枚・クリックで拡大)
出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会」の議事録より自動抽出(2022年11月2日時点)