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68件のスライド — こども家庭庁
こども大綱、こども未来戦略、加速化プランの決定と今後の推進について説明。
こども大綱 検討の経緯 第2回こども政策推進会議・第10回全世代型社会保障構築本部 合同会議(12月22日) <岸田総理大臣発言> ○ 先ほど、こども政策推進会議として、我が国初の「こども大綱」の案を、また、全世代型社会保障構築本部として、「こども未来戦略」と「改革工程」を決定いたしました。 ○ 「こども大綱」においては、 こども・若者の視点に立って、社会が保護すべきところは保護しつつ、こども・若

こども大綱の検討経緯について、こども基本法や骨太の方針2023を踏まえ説明。
こども大綱 検討の経緯 ○こども基本法において、以下が規定されている。 ・こども大綱は、これまで別々に作成・推進されてきた少子化社会対策大綱、子供・若者育成支援推進大綱及び子供の貧困対策に関する大綱を一つに束ね、こども施策に関する基本的な方針や重要事項等を一元的に定めるもの。 ・こども大綱の案の作成に当たっては、こども及びこどもを養育する者、学識経験者、民間団体その他の関係者の意見を反映させるため

こども基本法第十八条から第二十条、及び附則抄について規定している。
こども基本法条文(組織等)第十八条 会議は、会長及び委員をもって組織する。2 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第十一条の三に規定する事務を掌理するもの二 会長及び前号に掲げる者以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者(資料提出の要求

こども基本法第15条から第17条までの条文を掲載。こども施策の周知、充実、財政措置、こども家庭庁の設置、こども政策推進会議の設置と役割について規定。
こども基本法条文 (この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容についての周知) 第十五条 国は、この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする。(こども施策の充実及び財政上の措置等) 第十六条 政府は、こども大綱の定めるところにより、こども施策の幅広い展開その他のこども施策の一層の充実を図るとともに、その実施に

こども施策の支援体制整備、関係機関の連携、情報共有促進に関する条文。
こども基本法条文 (こども施策に係る支援の総合的かつ一体的な提供のための体制の整備等) 第十二条 国は、こども施策に係る支援が、支援を必要とする事由、支援を行う関係機関、支援の対象となる者の年齢又は居住する地域等にかかわらず、切れ目なく行われるようにするため、当該支援を総合的かつ一体的に行う体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。(関係者相互の有機的な連携の確保等) 第十三条 国は、こども

都道府県・市町村はこども大綱を勘案し、こども施策計画を策定・公表する。
こども基本法条文 (都道府県こども計画等) 第十条 都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての計画(以下この条において「都道府県こども計画」という。)を定めるよう努めるものとする。 2 市町村は、こども大綱(都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱及び都道府県こども計画)を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計画(以下この条において「市町村こ

こども大綱の策定、内容、目標、決定、公表、変更に関する条文。
こども基本法条文 (こども施策に関する大綱) 第九条 政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱(以下「こども大綱」という。)を定めなければならない。 2 こども大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。 - こども施策に関する基本的な方針 = こども施策に関する重要事項 ≡ 前二号に掲げるもののほか、こども施策を推進するために必要な事項 3 こども大綱は、次に掲げる事

こども施策に関する国の責務、地方公共団体の責務、事業主・国民の努力、年次報告について規定。
こども基本法条文 (国の責務) 第四条 国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、こども施策を 総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体 との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する 責務を有する。 (事業主の努力) 第六条

こども施策の基本理念として、個人の尊重、適切な養育、意見表明の機会、最善の利益の優先、家庭での養育支援、子育ての喜びを実感できる環境整備を掲げる。
こども基本法条文 (基本理念) 第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差 別的取扱いを受けることがないようにすること。 二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護 されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の

こども基本法は、こどもが健やかに成長し、幸福な生活を送れる社会を目指す。
こども基本法条文 参考資料 (目的) 第一条 この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会 を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健 やかに成長することができる、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護 が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体と してこども施策に

こども大綱の目標と、こども・若者の視点に立った数値目標と指標を設定。
こども大綱における目標・指標 別紙1に、こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」の実現に向けたこども・若者や子育て当事者の視点に立った数値目標、 別紙2に、こども・若者、子育て当事者の置かれた状況等を把握するための指標を設定する。 ※具体的に取り組む施策の進捗状況を検証するための指標については「こどもまんなか実行計画」において設定。 目標(別紙1) (目標値) 指標(別紙2) 目指す社会…こどもま

こども施策推進には、社会参画・意見反映、共通基盤、推進体制の整備が重要。
こども施策を推進するために必要な事項 1 こども・若者の社会参画・意見反映 こども基本法において、こども施策の基本理念として、こども・若者の年齢及び発達の程度に応じた意見表明機会と社会参画機会の確保、その意見の 尊重と最善の利益の優先考慮が定められている。また、こども施策を策定、実施、評価するに当たって、こども・若者の意見を幅広く聴取して反映させ るために必要な措置を講ずることが国や地方公共団体に

こども・若者の視点に立ち、ライフステージ別の重要事項を提示。
こども施策に関する重要事項 「こどもまんなか社会」を実現するための重要事項を、こども・若者の視点に立って分かりやすく示すため、ライフステージ別に提示。 1 ライフステージを通した重要事項 ○こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等 (こども基本法の周知、こどもの教育、養育の場におけるこどもの権利に関する理解促進 等) ○多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり (遊びや体験活動の推進、

こども・若者の権利を尊重し、多様な価値観を認め、ライフステージに応じた支援を行う。
こども施策に関する基本的な方針 日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約の精神にのっとり、以下の6本の柱を基本的な方針とする。 ① こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保障し、こども・若者の今とこれから の最善の利益を図る ・こども・若者は、保護者や社会の支えを受けながら、自立した個人として自己を確立していく意見表明・参画と自己選択・自己決 定・自己実現の

全てのこども・若者が、心身ともに健やかに成長し、自立した個人として幸せな状態を送れる社会。
こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」 〜全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる社会〜 全てのこども・若者が、日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条約*の精神にのっとり、生涯にわたる人格形成の基盤を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、ひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将

こども大綱に関する説明資料で、令和5年12月22日に閣議決定されたものです。
こども大綱 (令和5年12月22日閣議決定) 【説明資料】 こどもまんなか こども家庭庁

本戦略は、少子化対策の強化と将来的な予算倍増に向けた基本方針を示し、国民運動を展開する。
令和5年12月22日 閣議決定 こども未来戦略 ~次元の異なる少子化対策の実現のための「こども未来戦略」の策定に向けて~(抄) Ⅲ 「加速化プラン」 ~今後3年間の集中的な取組~ Ⅲ-3.こども・子育て予算倍増に向けた大枠 ○ 「加速化プラン」を実施することにより、こども一人当たりの家族関係支出で見て、我が国のこども・子育て関係予算(GDP比で11.0%)は、OECDトップ水準のスウェーデン(15

こども・子育て支援金制度について、支援金の徴収方法や軽減措置、財政支援等を検討し、2026年度から段階的に構築する。
こども未来戦略 令和5年12月22日 閣議決定 ~次代の異なる少子化対策の実現のための「こども未来戦略」の策定に向けて~(抄) (別紙)こども・子育て支援特別会計とこども・子育て支援金制度 (支援金) ○ 医療保険者が被保険者から徴収する支援金については、被用者保険、国民健康保険・後期高齢者医療制度それぞれの各医療保険者の支 援納付金総額に照らし医療保険料の賦課・徴収の方法を踏まえ、医療保険者ごと

こども・子育て支援金制度は、少子化対策費用を社会全体で公平に負担する仕組みです。
令和5年12月22日 閣議決定 こども未来戦略 ~次元の異なる少子化対策の実現のための「こども未来戦略」の策定に向けて~(抄) (別紙)こども・子育て支援特別会計とこども・子育て支援金制度 2 こども・子育て支援金制度 (骨格) 歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内でこども・子育て支援金制度(仮称)を構築する。 これは、少子化対策に充てる費用について、企業を

こども・子育て支援特別会計とこども・子育て支援金制度について説明。支援納付金の充当事業や財源について詳述。
令和5年12月22日 閣議決定 こども未来戦略 ~次元の異なる少子化対策の実現のための「こども未来戦略」の策定に向けて~(抄) (別紙)こども・子育て支援特別会計とこども・子育て支援金制度 (特別会計における歳出) ○ 同特別会計における歳出は、主に以下のとおりとする。このうち※については、支援納付金を充当する45。 ・ 子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付 ・ 子ども・子育て
