こども基本法は、こどもが健やかに成長し、幸福な生活を送れる社会を目指す。
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こども基本法条文 参考資料 (目的) 第一条 この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会 を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健 やかに成長することができる、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護 が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体と してこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務 等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を 設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。 2 この法律において「こども施策」とは、次に掲げる施策その他のこどもに関する施策及び これと一体的に講ずべき施策をいう。 - 新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の発 達の過程を通じて切れ目なく行われるこどもの健やかな成長に対する支援 二 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育 児等の各段階に応じて行われる支援 三 家庭における養育環境その他のこどもの養育環境の整備 7
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