こども基本法第十八条から第二十条、及び附則抄について規定している。
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こども基本法条文(組織等)第十八条 会議は、会長及び委員をもって組織する。2 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第十一条の三に規定する事務を掌理するもの二 会長及び前号に掲げる者以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者(資料提出の要求等)第十九条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。(政令への委任)第二十条 前三条に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。附則 抄(施行期日)第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。(検討)第二条 国は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況及びこども施策の実施の状況を勘案し、こども施策が基本理念にのっとって実施されているかどうか等の観点からその実態を勘案し及び公正かつ適切に評価する仕組みの整備その他の基本理念にのっとったこども施策の一層の推進のために必要な方策について検討を加え、その結果に基づき、法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。14