こども・子育て支援金制度は、少子化対策費用を社会全体で公平に負担する仕組みです。
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令和5年12月22日 閣議決定 こども未来戦略 ~次元の異なる少子化対策の実現のための「こども未来戦略」の策定に向けて~(抄) (別紙)こども・子育て支援特別会計とこども・子育て支援金制度 2 こども・子育て支援金制度 (骨格) 歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内でこども・子育て支援金制度(仮称)を構築する。 これは、少子化対策に充てる費用について、企業を含め社会・経済の参加者全員が連帯し、公平な立場で、広く拠出していく仕組みとする。 こども・子育て支援金(仮称)(以下「支援金」という。)の充当対象事業に係る費用の拠出のため、医療保険者に、支援納付金の納 付をお願いし、医療保険者がその納付に充てる費用として、被保険者等から保険料と合わせて支援金を徴収する。 (支援納付金) 各年度における支援納付金の総額は、支援納付金を充当する事業の所要額が毎年変動するため、毎年年末の予算編成過程において、その 見込み額を基に、こども家庭庁が支援金を拠出する立場にある関係者等の意見を聴取しつつ、その年度までに生じた上述の実質的な社会 保険負担軽減の効果の範囲内で決定する。 支援納付金総額に対する医療保険者間での費用負担の分担については、以下のとおりとする。 後期高齢者医療制度とその他の医療保険制度:後期高齢者と現役世代の医療保険料負担に応じて按分(現行の出産育児支援金における按分と同様) 被用者保険と国民健康保険制度:加入者数に応じて按分(現行の介護納付金、後期高齢者支援金における按分と同様) 被用者保険間:総報酬に応じて按分(現行の介護納付金、後期高齢者支援金における按分と同様) 支援納付金の医療保険者からの徴収に係る事務49については、介護納付金の事務を参考としつつ50、国の事務は社会保険診療報酬支払基金において実施する。 ※49 支援納付金の徴収に当たっての概算及び精算の事務等を指す。 ※50 現行、介護納付金の事務が存在しない後期高齢者医療制度については、介護納付金又は出産育児支援金の事務を参考とする。