こども施策の基本理念として、個人の尊重、適切な養育、意見表明の機会、最善の利益の優先、家庭での養育支援、子育ての喜びを実感できる環境整備を掲げる。
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こども基本法条文 (基本理念) 第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差 別的取扱いを受けることがないようにすること。 二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護 されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る 権利が等しく保障されるとともに、教育基本法(平成十八年法律第二百二十号)の精神にのっ とり教育を受ける機会が等しく与えられること。 三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事 項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。 四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最 善の利益が優先して考慮されること。 五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任 を有すると の認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、 家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、 こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。 六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。
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