こども・子育て支援特別会計とこども・子育て支援金制度について説明。支援納付金の充当事業や財源について詳述。
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令和5年12月22日 閣議決定 こども未来戦略 ~次元の異なる少子化対策の実現のための「こども未来戦略」の策定に向けて~(抄) (別紙)こども・子育て支援特別会計とこども・子育て支援金制度 (特別会計における歳出) ○ 同特別会計における歳出は、主に以下のとおりとする。このうち※については、支援納付金を充当する45。 ・ 子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付 ・ 子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業等 ・ 雇用保険法に基づく育児休業給付 ・ 出産・子育て応援給付金の制度化(※) ・ 共働き・共育てを推進するための経済支援(両親が共に一定期間以上の育児休業を取得した場合の育児休業給付率の引上げに相当す る部分、育児時間短時業給付(仮称)の創設、自営業者・フリーランス等の育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置としての国民 年金第1号被保険者についての育児期間に係る保険料免除措置の創設)(※) ・ こども誰でも通園制度(仮称)(※)46 ・ 児童手当(※)47 ○ なお、支援納付金の収納が満年度化するまでの間、支援納付金を充当する事業に要する費用について、つなぎとしてこども・子育て支 援特例公債を発行する。支援納付金はその償還にも充当できる。 ○ あわせて、支援納付金やこども・子育て支援特例公債の収入に係る決算剰余金が、支援納付金を充当する経費以外に使われることのな いよう、こども・子育て支援勘定に、こども・子育て支援資金(仮称)を設置して分別管理する48。 ※45 これまで社会保険料や子ども・子育て拠出金を充当してきた事業を踏まえつつ、 「加速化プラン」に基づく制度化等により新設・拡充する制度であって、対象 者に一定の広がりのある制度に充てる。具体的には、まず、これまで比較的支援が手薄だった妊娠・出産期から0~2歳のこどもに係る支援から充当することとし、 事業名及び支援納付金による各事業額に対する充当割合を法定する。 ※46 現物給付であり、地域によって提供体制の整備状況が異なることから、類似する現行制度における財源構成も踏まえ公費により一部を負担することとし、支援 納付金1/2・公費1/2(国1/4・都道府県1/8・市町村1/8)(2028年度以降の本則ベース)。 ※47 「加速化プラン」において全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援としての位置付けを明確化するための拡充を図ることから、現行制度における財源構 成も踏まえつつ、支援納付金と財源の一致・位置付けを明確化することとし、3歳未満被用者については支援納付金3/5・子ども・子育て拠出金2/5、3歳未満非被用者 については支援納付金1/3・公費2/3(国4/9・都道府県1/9・市町村1/9)とする(2028年度以降の本則ベース)。 ※48 子ども・子育て拠出金に係る決算剰余金については、拠出金収入の減により歳入が歳出を下回る場合等に備え、年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の積立 金として積み立てられてるとともに、育児休業給付に充てる雇用保険料に係る決算剰余金については、将来の育児休業給付費の増大に充てるため、労働保険特別 会計の雇用勘定の育児休業給付資金に組み入れられている。こども・子育て支援特別会計においても、こうした観点から、引き続き積立金及び育児休業給付資金を 設ける。 8