こども基本法第15条から第17条までの条文を掲載。こども施策の周知、充実、財政措置、こども家庭庁の設置、こども政策推進会議の設置と役割について規定。
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こども基本法条文 (この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容についての周知) 第十五条 国は、この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする。(こども施策の充実及び財政上の措置等) 第十六条 政府は、こども大綱の定めるところにより、こども施策の幅広い展開その他のこども施策の一層の充実を図るとともに、その実施に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。(設置及び所掌事務等) 第十七条 こども家庭庁に、特別の機関として、こども政策推進会議(以下「会議」という。)を置く。 2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 こども大綱の案を作成すること。 二 前号に掲げるもののほか、こども施策に関する重要事項について審議し、及びこども施策の実施を推進すること。 三 こども施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。 四 前三号に掲げるもののほか、他の法令の規定により会議に属させられた事務 3 会議は、前項の規定によりこども大綱の案を作成するに当たり、こども及びこどもを養育する者、学識経験者、地域においてこどもに関する支援を行う民間団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 13
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