こども施策に関する国の責務、地方公共団体の責務、事業主・国民の努力、年次報告について規定。
タグ: こども施策, 国の責務, 地方公共団体の責務, 年次報告, 少子化対策, 若者育成支援, 子どもの貧困対策
こども基本法条文 (国の責務) 第四条 国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、こども施策を 総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体 との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する 責務を有する。 (事業主の努力) 第六条 事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者の職業生活及び家庭生活の充実 が図られるよう、必要な雇用環境の整備に努めるものとする。 (国民の努力) 第七条 国民は、基本理念にのっとり、こども施策について関心と理解を深めるとともに、国 又は地方公共団体が実施するこども施策に協力するよう努めるものとする。 (年次報告) 第八条 政府は、毎年、国会に、我が国におけるこどもをめぐる状況及び政府が講じたこども 施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。 2 前項の報告は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。 - 少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第九条第一項に規定する少子化 の状況及び少子化に対処するために講じた施策の概況 二 子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第六条第一項に規定する 我が国における子ども・若者の状況及び政府が講じた子ども・若者育成支援施策の実施の状 況 三 子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第七条第一項に 規定する子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況 9