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Q. 公募投信における未上場株式の組入比率上限はどうなりますか?

A.金融庁は、原則15%までとされている未上場株式等の組入比率上限を、一時的に超過した場合でも柔軟な対応を可能とする規則改正案のパブリックコメントを実施しています。第2回会合時点で検討中と報告されました(第2回時点)。

これまでの経緯

  1. 第2回2026年3月16日検討

    投信の未上場株、15%上限の柔軟化検討

    投資信託協会の自主規制規則において原則15%までとされている未上場株式等の組入比率上限を、一時的に超過した場合でも柔軟な対応を可能とする規則改正案のパブリックコメントを実施している。

    15%
    未上場株式の組入比率の原則上限(投資信託財産の15%上限)

    この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)33枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 内閣官房スタートアップ政策推進分科会の議事録より自動抽出(2026年3月16日時点)