A.検察庁は、被疑者が他人の犯罪解明に協力する代わりに起訴・不起訴などの有利な合意を得られる制度を平成30年より導入しています。財政経済犯罪や薬物銃器犯罪などを対象に、実効的な捜査体制の構築が図られています(第3回・2024年2月時点)。
捜査協力で有利な合意を得る制度を開始
財政経済犯罪や薬物銃器犯罪を対象とし、被疑者が他人の犯罪事実解明に協力する代わりに起訴・不起訴などの有利な合意を得られる制度。
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出典: デジタル庁「AI時代における自動運転車の社会的ルールの在り方検討サブワーキンググループ」の議事録より自動抽出(2024年2月27日時点)