A.国土交通省と損害保険各社は、自賠法やPL法に基づく責任分配や被害者救済のあり方について、2025年中の取りまとめに向けて検討を進めています。自動運転特有の事故における損害賠償ルールの明確化を目指しています(第6回・2024年5月時点)。
25年中に損害賠償ルールの案を整理
自動運転車における自賠法やPL法関係などの民事上の責任や損害賠償、被害者救済のあり方について、2025年中の取りまとめに向けて検討を進める。
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被害者救済の財源に拠出金制度を構想
原因行為や行為者の特定が困難な自動運転事故に対し、使用者や製造者、道路管理者等から集めた拠出金を被害者救済の財源として分配する制度の構想。
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賠償責任問わず補償する特約を開始
被保険者に法律上の賠償責任が発生しない場合でも、被害者の損害額を費用保険として迅速に補償する自動運転対応特約。
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被害者救済へ最高3000万円の補償
無保険車によるひき逃げなどの場合に、自賠責保険と同等の最低限の保証を被害者に与える措置。被害者が自ら請求を行う運用となっている。
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出典: デジタル庁「AI時代における自動運転車の社会的ルールの在り方検討サブワーキンググループ」の議事録より自動抽出(2024年5月23日時点)