A.法務省は、一定の要件を満たした場合に代表取締役等の住所を登記事項証明書に表示しない措置を、令和6年10月1日より施行しました(2024年10月時点)。
代表取締役の住所非表示措置、1.6万件の申出を受理
株式会社の代表取締役等の住所の一部を、一定の要件のもとで登記事項証明書等に表示しないこととする措置。令和6年10月1日より施行された。
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出典: 内閣府「規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WG」の議事録より自動抽出(2026年2月5日時点)