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Q. 非上場株式の資金調達における有価証券届出書の提出免除基準はどうなりますか?

A.金融庁は、有価証券届出書の提出免除基準を1億円から5億円に引き上げ、少額募集制度の適用対象を5億円から10億円に拡大する制度整備を進めています(第15回・2024年時点)。

これまでの経緯

  1. 第15回2026年6月17日実装予定

    有価証券届出書の免除、5億円まで引き上げを予定

    有価証券届出書の提出免除基準を1億円から5億円に引き上げ、さらに少額募集制度の適用対象を5億円から10億円に引き上げる制度整備を進める。

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    議事録・資料
  2. 第5回2025年4月21日完了目標 2024年11月

    非上場株のPTS、第一種金融商品取引業のみで可能に

    非上場有価証券の流通を円滑化するため、電子的なマッチングを行うPTSの要件を第一種金融商品取引業の登録のみで運営可能とする緩和措置を2024年11月に施行した。

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    議事録・資料

出典: 内閣府規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WGの議事録より自動抽出(2026年6月17日時点)