A.総務省は、令和7年度末を目標に技適マークの機器本体への直接表示が不要となる要件の緩和や、取扱説明書へのマーク付与を認める検討を進めています(第14回・2024年時点)。
技適マークの本体表示、不要とする要件緩和を検討
技適マークの機器本体への直接表示が不要な要件の緩和検討を開始。また、型式指定マークについては、機器本体に直接表示が困難な場合は同梱の取扱説明書等にマーク付与を認める制度改正を令和7年度末に行う予定。
この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)(52枚・クリックで拡大)
直接表示が困難または不合理な場合
直接表示が困難または不合理な場合、付属文書への表示や、映像面への電磁的記録による表示を可能とする電波法施行規則改正案が電波監理審議会で答申された。
この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)(49枚・クリックで拡大)
出典: 内閣府「規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WG」の議事録より自動抽出(2026年4月22日時点)