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Q. 投資ファンドがコミットメント型融資を利用するための要件緩和は検討されていますか?

A.金融庁は、組合型の投資ファンドがコミットメント型融資を活用できるよう、特定融資枠法上の借主範囲における資本金や純資産等の要件を柔軟化する検討を行っています(第15回・2024年時点)。

これまでの経緯

  1. 第15回2026年6月17日検討

    投資ファンドのコミットメント型融資の活用を検討

    組合型の投資ビークル(ファンド)がコミットメント型融資取引を活用できるようにするため、特定融資枠法上の借主範囲(資本金・純資産等要件)の柔軟化を検討する。

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    議事録・資料
  2. 第5回2025年4月21日実装予定目標 2026年

    2026年、事業全体を担保とする「企業価値担保権」

    有形資産に乏しいスタートアップ等の資金調達を円滑化するため、無形資産を含む事業全体を担保とする「企業価値担保権」を創設する。来年の施行に向けて準備中である。

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    議事録・資料

出典: 内閣府規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WGの議事録より自動抽出(2026年6月17日時点)