A.法務省は、令和8年度中の実現を目指し、株式会社以外の法人代表者や過去の代表者等の住所を非表示にする措置の拡大について検討を進めています(第14回・2024年時点)。
令和8年度、非営利法人等の代表者住所も非表示可能に
株式会社以外の法人代表者や支配人への住所非表示措置の拡大、および過去の代表者等の住所への適用拡大について、法務省が令和8年度中の実現を目指して検討を進めている。
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令和8年度、代表者住所の非表示措置を全法人へ拡大
代表者住所非表示措置を、NPO法人等の非営利法人、外国法人を含む全ての法人や組合等、および代表者以外で住所が登記される者へ拡大することを検討する。
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出典: 内閣府「規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進WG」の議事録より自動抽出(2026年4月22日時点)