25省庁が公表した政策スライドとファクトを横断検索できます。 キーワード検索に加え、AI(Gemini Embedding)によるセマンティック検索に対応。 省庁別、政策ドメイン別のフィルタリングで、必要な情報にすばやくアクセスできます。
546件のスライド — 経済産業省
2024年版 ものづくり白書(概要)
新たな価値を生み出す基盤づくり① ①DX等成長分野を中心とした人材育成 ・数理・データサイエンス・AI教育のモデルカリキュラムや各大学等の取組を全国へ普及・展開させるためのコンソーシアム活動や、大学院教育におけるダブルメジャー等を推進。 ・産業人材育成を担う専門高校においては、絶えず進化する最先端の職業人材育成システムを構築し、成果モデルを示すことで、全国各地で地域特性を踏まえた取組を加速。 ・企

デジタル化対応企業は営業利益を伸ばし、賃上げも進んでいる。
ものづくり企業の 人材育成 ② ③デジタル化に対応した人材の確保・育成 ものづくり企業において、デジタル技術を活用している企業は、2019年は5割弱だったのに対して、2023年は8割を超えている。 中小企業の うち、デジタル技術の活用が進んだ企業は、2019年から2023年にかけて営業利益を伸ばしている割合が高くなって おり、賃上げなどの従業員の処遇改善も進んでいる。 2019年と2023年を比較

ものづくり企業の製造業では人手不足が続き、能力開発の実施割合はコロナ禍以前の水準に戻っていない。
ものづくり企業の 人材育成 ① ①ものづくり企業の就業動向と能力開発の現状 中小企業における製造業の人手不足※をみると、2020年に弱くなったが、2022年、2023年は新型コロナウイルス感染症 の感染拡大以前 (2019年)より強い。 ※製造業の従業員数過不足DIの推移: △18.2(2019)→1.1(2020)→△9.2(2021)→△19.0(2022)→△20.4(2023) 従業員の能

DXによる製造機能の全体最適化と事業機会拡大を目指すためのデジタル戦略とビジネスモデル変革の必要性。
DXによる製造機能の全体最適と事業機会の拡大 ② 目指すべき姿 製造機能の全体最適に向けては、経営戦略の遂行を可能とするデジタル戦略を描くとともに、製造現場の業務プロセスの全体像を熟知した上でのデジタル実装が求められる。 また、事業機会の拡大に向けては、アフターサービス等のサブスクリプションサービスやプラットフォームビジネスの展開など、「モノを作って売る」だけではない、ものづくりにおけるビジネスモ

DXは個別工程のカイゼンに留まり、事業機会拡大や全体最適化への取組は少ない。
DXによる製造機能の全体最適と事業機会の拡大 ①現状認識 製造事業者におけるDXは、依然として「個別工程のカイゼン」に関する取組が多く、「製造機能の全体最適※」を目指す取組は少ない。また、新たな製品・サービスの創出により新市場を獲得し、「事業機会の拡大」を目指すDXの取組は更に少ない。 ※経営戦略の遂行に向け、製造部門だけでなく、設計、開発、調達、物流、営業等の部門とも連携し、例えば、原価管理、部

グローバル企業間の人材獲得競争激化に対応するため、ヒト・モノ・カネ・データ共通基盤の整備が必要。
経営・組織の仕組み化を図るCX ②目指すべき姿 ・ グローバル企業間で人材の獲得競争は激化。海外現法に従事する人材を含め、経営資源の最大活用を図るた めには『日本+現法』という連邦経営から脱却し、国内・海外の組織がシームレスにつながる仕組みを整える必要。 → これまで国内と海外とで分断され、個別最適化されてきたヒト・モノ・カネ・データに関わる共通基盤をグローバル で横串を通して整備していくことが必

日系製造業は海外売上比率が上昇し利益は更新するも、多角化ほど収益性が低下。
経営・組織の仕組み化を図るCX(コーポレート・トランスフォーメーション)①現状・近年、国内投資の重要性が高まる一方、日系大手製造業の海外売上比率は20年間で急増し、過半を海外で稼ぐ構造に。また、従業員についても連結ベースでは6割が海外現地法人に従事。・その結果、グローバルでの売上高は大きく拡大し、連結ベースで過去最高益を更新するも、利益率は低水準。事業規模が大きく、事業や地域が多角化するほど収益性

2024年版ものづくり白書は、ものづくり基盤技術振興基本法に基づく法定白書で、2部構成。
2024年版ものづくり白書について ・ものづくり白書は、ものづくり基盤技術振興基本法に基づく法定白書であり、今年で24回目。 ・ものづくりに関する基礎的なデータや、その年の課題や政府の取組を掲載する第1部と、ものづくり振興施策集である第2部からなる2部構成。 目 次 第1部 ものづくり基盤技術の現状と課題 製造業に関する業況等の基礎的なデータや、その年の課題や政府の取組を掲載 第1章 業況 第3章

2024年版ものづくり白書の概要、令和5年度の施策について説明。
2024年版 ものづくり白書 (令和5年度 ものづくり基盤技術の振興施策) 概 要 令和6年5月 経済産業省 厚生労働省 文部科学省 経済産業省 厚生労働省 文部科学省

AI事業者ガイドライン v1.0(概要)
総務省 Ministry of Internal Affairs and Communications MIC 経済産業省 Ministry of Economy, Trade and Industry 22

AI利用者はAI提供者の意図した範囲で適正利用し、知見を習得することが期待される。
本編 別添 第5部 AI利用者に関する事項 AI開発者 AI提供者 AI利用者 データ前処理・学習 開発 システムへの実装 提供 利用 ・ AI利用者は、AI提供者が意図した範囲内で継続的に適正利用、必要に応じたAIシステムの運用を 行うことが重要であり、より効果的なAI利用のために必要な知見を習得することが期待される U-2) i. 安全を考慮した 適正利用 - AI提供者が定めた利用上の留意点

AI提供者はAIの稼働と適正利用を前提に、情報提供や規約整備を行うべき。
本編 別添 第4部 AI提供者に関する事項 [2/2] AI開発者 AI提供者 AI利用者 データ前処理・学習 開発 システムへの実装 提供 利用 ・ AI提供者は、AIの稼働と適正な利用を前提としたAIシステム・サービスの提供を実現することが重要 P-2) ii. 適正利用に資する提供 - 適切な目的でAIシステム・サービスが利用されているかを定期的に検証する P-4) ii. プライバシー侵害

AI提供者は、AIの稼働と適正利用を前提に、リスク管理やプライバシー保護等を実施することが重要。
本編 別添 第4部 AI提供者に関する事項 [1/2] AI開発者 AI提供者 AI利用者 データ前処理・学習 開発 システムへの実装 提供 利用 ・ AI提供者は、AIの稼働と適正な利用を前提としたAIシステム・サービスの提供を実現することが重要 AIシステム 実装時 P-2) i. 人間の生命・身体・ 財産、精神及び環境に 配慮したリスク対策 P-2) ii. 適正利用に資する提供 P-3)

AI開発者は、AIモデルの設計・変更による影響を考慮し、リスク対応策を講じることが重要。
本編 別添 第3部 AI開発者に関する事項 [2/2] AI開発者 データ前処理・学習 AI開発者 開発 システムへの実装 提供 AI利用者 利用 D-5) ii. 最新動向への留意 - AIシステムに対する攻撃手法は日々新たなものが生まれており、これらのリスクに対応するため、開発の各工程で留意すべき点を確 認する D-6) ii. 関連するステークホルダーへの 情報提供 - AIシステムの技術的

AI開発者は、AIモデルの設計・変更による影響を検討し、対応策を講じることが重要です。
本編 別添 第3部 AI開発者に関する事項 [1/2] AI開発者 AI提供者 AI利用者 データ前処理・学習 開発 システムへの実装 提供 利用 ・ AI開発者は、AIモデルを直接的に設計・変更ができるため、AIが提供/利用された際にどのような影響 を与えるか、事前に可能な限り検討し、対応策を講じておくことが特に重要 AI開発時 D-2) i. 適切なデータの学習 プライバシー・バイ・デザイン等

AIを安全安心に活用するため、経営層のリーダーシップのもと、主体間の連携やデータ流通、経営層のコミットメントが重要。
本編 別添 第2部 AIガバナンスの構築 ・ AIを安全安心に活用していくために、経営層のリーダーシップのもと、下記に留意しながら適切なAIガバナンスを構築することで、リスクをマネジメントしていくことが重要となる - 複数主体に跨る論点について、バリューチェーン/リスクチェーンの観点で主体間の連携確保 - 上記が複数国にわたる場合、データの自由な越境移転の確保のための適切なAIガバナンスの検討 -

高度なAIシステム開発者向けに、リスク特定、透明性確保、セキュリティ対策等を求める指針。
本編 別添 第2部 高度なAIシステムに関係する事業者に共通の指針 ・「共通の指針」に加え、以下を遵守すべきである*1。ただし、I)~ XI)は高度なAIシステムを開発す るAI開発者のみ適用される内容もあるため、各主体は適切な範囲で遵守することが求められる。 I. AIライフサイクル全体にわたるリスクを特定、評価、軽減するために、高度なAIシステムの開発全体を通じて、その導入前及び市場 投入前を

AI活用における各主体の取り組みと、社会との連携による期待される事項をまとめた指針。
本編 別添 各主体に共通の指針 [2/2] 第2部 ・各主体は、1) 人間中心に照らし、法の支配、人権、民主主義、多様性及び公平公正な社会を尊重する ・憲法、知的財産関連法令及び個人情報保護法をはじめとする関連法令、AIに係る個別分野の既存法令 等を遵守すべきであり、国際的な指針等の検討状況についても留意することが重要 ・AIガバナンスを構築し継続的に運用 (AIのもたらすリスクの程度や各主体の資

AIの活用における人間中心、安全性、公平性、プライバシー、セキュリティの各指針について説明。
本編 別添 各主体に共通の指針 [1/2] 第2部 各主体は、1) 人間中心に照らし、法の支配、人権、民主主義、多様性及び公平公正な社会を尊重する 憲法、知的財産関連法令及び個人情報保護法をはじめとする関連法令、AIに係る個別分野の既存法令 等を遵守すべきであり、国際的な指針等の検討状況についても留意することが重要 AIガバナンスを構築し継続的に運用 (AIのもたらすリスクの程度や各主体の資源制約

AI活用による社会実現のため、各主体が連携して取り組む内容を整理し、共通の指針として分類。
本編 別添 第2部 各主体に共通の指針 ・AIの活用による目指すべき社会の実現のために各主体が連携して取り組む内容を原則としてまとめた 上で、「共通の指針」として整理する ・「共通の指針」は、「人間中心のAI社会原則」を土台としつつ、諸外国における議論状況や、新技術の 台頭に伴い生じるリスクへの対応等を反映している ・その結果、各主体が取り組む事項、及び社会と連携して取り組むことが期待される事項に
