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産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会

Q. 仮想空間でのデザインはどのように保護されるようになりますか?

A.特許庁は、仮想空間でのデザイン権利保護のため、画像の意匠の保護対象に「仮想物品等の形状等を表した画像」を加える制度改正を令和8年初め頃を目処に検討しています(第21回・2025年12月時点)。

仮想空間におけるデザイン保護制度の整備仮想空間におけるデザイン保護
現在の段階
検討
次の目標時期
令和8年初め頃
所管
特許庁
議論された期間
2024年12月6日2025年12月15日
仮想空間に関する知的財産保護等に関する調査研究効率的な意匠調査環境の整備(日本意匠分類の整備)

これまでの経緯

  1. 212025年12月15日検討目標 令和8年初め頃

    仮想空間デザイン、R8年初めに制度改正へ

    仮想空間でのデザイン権利保護に向け、画像の意匠の保護対象に「仮想物品等の形状等を表した画像」を加える制度改正を検討。実態に即した実施行為や類否判断の在り方についてステークホルダーへのヒアリングを継続し、対応策を精査している。

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    議事録・資料
  2. 202025年6月30日検討

    仮想空間デザイン保護、国内市場2兆円予測

    仮想物品等の形状等を表した画像を意匠法の保護対象とする方向性について、意匠の類否判断や実施行為、クリアランス調査負担の軽減策などの具体的内容を引き続き検討する。

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    議事録・資料
  3. 192025年5月22日検討目標 令和7年6月

    仮想空間デザイン保護、R7年6月に制度化

    仮想空間における物品等の形状等を表した画像を保護対象とする「制度的措置の方向性③」について、出願意匠の認定方法や、用途・機能を考慮する「A案」に基づく類否判断の基本的な考え方の検討を進めている。

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    議事録・資料
  4. 182025年4月3日検討

    仮想空間デザイン保護、30年市場5千億ドル

    仮想空間における3Dモデルの模倣被害へ対応するため、操作・表示画像以外の画像であっても物品等の形状等を表した画像であれば意匠法で保護する方向性(方向性③)について検討を行っている。

    5000億以上ドル
    全世界のメタバース市場(2030年予測) ・2024年10月
    48.8%
    イマーシブメディア利用者における3Dコンテンツ制作経験者の割合(8,230人) ・2024年

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    議事録・資料
  5. 172025年2月10日検討

    仮想空間デザイン保護、模倣被害13.2%

    仮想空間における模倣対策として、操作画像・表示画像に該当しないものであっても、物品等の形状等を表した画像であれば、既存の画像の意匠の範囲において保護対象とする「方向性③」について検討を進める。

    13.2%
    制作したメタバース用デザインが頻繁に模倣されている割合(回答者425名のうち) ・2024年1月
    32.0%
    制作したメタバース用デザインが模倣されたことがある割合(回答者425名のうち) ・2024年1月
    19.8%
    自由な制作よりも模倣からの保護を優先すべきとする割合(回答者425名のうち) ・2024年1月
    38.4%
    どちらかといえば自由な制作より模倣からの保護を優先すべきとする割合(回答者425名のうち) ・2024年1月

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    議事録・資料
  6. 162024年12月6日完了

    仮想空間デザイン保護、425名の調査完了

    令和4年度に国内外の知的財産保護状況の比較調査等を行い、令和5年度にはクリエイターを対象に実態や意識に関するアンケート調査等を実施した。

    425
    クリエイター向けアンケート回答者数(425) ・令和5年度

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    議事録・資料

この会議で追跡中のほかの政策

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会の議事録より自動抽出(2025年12月15日時点)