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Q. 意匠公報に掲載される住所情報のプライバシー保護はどのようになりますか?

A.特許庁は、インターネット公報によるプライバシー侵害リスク軽減のため、住所表記を国内居住者は市区町村まで、在外者は都市名までとする概略表記への変更を検討しています(第18回・2025年4月時点)。

これまでの経緯

  1. 第18回2025年4月3日検討

    公報の情報保護、57%が住所非掲載を希望

    インターネット公報によるプライバシー侵害のリスクを軽減するため、個人の出願人・権利者及び発明者等の住所を国内居住者は市区町村まで、在外者は都市名までに概略表記とする制度改正を検討している。

    57%
    出願人・権利者のうち公報に自身の住所を掲載することを「希望しない」割合(n=323) ・2024年
    50%
    発明者等のうち公報に自身の住所を掲載することを「希望しない」割合(n=599) ・2024年
    14%
    住所の掲載によって支障が「ある」と回答した割合(n=583) ・2024年
    88%
    住所が概略表記であった場合の支障の有無で「支障がない」と回答した割合(n=684) ・2024年

    この回の該当資料スライド11枚・クリックで拡大)

    議事録・資料
  2. 第15回2022年12月7日検討

    裁定関係書類の保護、企業秘密を保護検討

    営業秘密を含む裁定関係書類を閲覧制限の対象に追加し、裁定における妥当な判断を阻害しないよう当事者の企業秘密を保護する見直しが検討された。

    この回の該当資料スライド3枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会の議事録より自動抽出(2025年4月3日時点)

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