PPPT
産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会

Q. リヤド意匠法条約(DLT)の採択を受けてどのような対応が行われますか?

A.特許庁は、2024年11月に採択された条約に基づき、手続の簡素化や調和を目的として現行の意匠法関連法令との相違点に関する検討を開始しました(第17回・2025年2月時点)。

意匠法条約(DLT)への対応意匠法条約対応
現在の段階
検討
次の目標時期
所管
特許庁
議論された期間
2024年12月6日2025年2月10日
意匠法条約(DLT)外交会議の結果報告リヤド意匠法条約の国内担保検討

これまでの経緯

  1. 172025年2月10日検討

    リヤド意匠法条約採択、方式や手続を簡素化

    各国への意匠出願における方式要件や手続の簡素化・調和を目的とする「リヤド意匠法条約」が2024年11月に採択されたことを受け、現行意匠法関連法令との相違点(グレースピリオドや代理人選任の例外等)について報告された。

    この回の該当資料スライド7枚・クリックで拡大)

    議事録・資料
  2. 162024年12月6日検討目標 令和7年1月又は2月

    意匠法条約、外交会議の結果を次回委員会で報告

    令和6年11月に開催された「意匠法条約を採択するための外交会議」の結果について、次回の意匠制度小委員会で報告を行う予定である。

    この回の該当資料スライド2枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

この会議で追跡中のほかの政策

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会の議事録より自動抽出(2025年2月10日時点)