PPPT

Q. 意匠法条約(DLT)の採択を受けて、国内の制度はどのように変わりますか?

A.特許庁は、2024年11月に採択された「リヤド意匠法条約」に基づき、国際的な方式要件の簡素化や調和に向けた現行法との相違点の検討を進めています(第17回・2025年2月時点)。

これまでの経緯

  1. 第17回2025年2月10日検討

    意匠法条約、24年11月にリヤド条約採択

    各国への意匠出願における方式要件や手続の簡素化・調和を目的とする「リヤド意匠法条約」が2024年11月に採択されたことを受け、現行意匠法関連法令との相違点(グレースピリオドや代理人選任の例外等)について報告された。

    この回の該当資料スライド8枚・クリックで拡大)

    議事録・資料
  2. 第16回2024年12月6日検討目標 令和7年1月又は2月

    意匠法条約への対応、R7年1月に向け検討

    令和6年11月に開催された「意匠法条約を採択するための外交会議」の結果について、次回の意匠制度小委員会で報告を行う予定である。

    この回の該当資料スライド2枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会の議事録より自動抽出(2025年2月10日時点)