PPPT

Q. スタートアップの特殊な働き方に対して、労働法規はどのように適用されますか?

A.厚生労働省等は令和6年9月に、労働基準法における労働者や管理監督者の範囲を整理した解釈通達を発出しました。これにより、スタートアップの実態に合わせた柔軟かつ適切な労務管理が示されました(第2回、2024年9月時点)。

これまでの経緯

  1. 第2回2026年3月16日完了

    労働環境整備、労基法の適用範囲整理

    スタートアップ企業における働き方の特徴を踏まえ、労働基準法が適用される労働者、管理監督者、研究開発業務等の範囲や考え方を整理した解釈通達を令和6年9月に発出し、広く周知と説明対応を行っている。

    議事録・資料
  2. 第1回2026年2月4日リリース

    契約環境整備、25年9月に新指針策定

    2025年9月に投資契約ガイドラインの増補版を策定し、海外投資家が参入しやすい投資環境の整備や、M&AによるExitに配慮した実務のアップデートを推奨した。

    議事録・資料

出典: 内閣官房スタートアップ政策推進分科会の議事録より自動抽出(2026年3月16日時点)

スタートアップ向け契約・労働環境整備とは?経緯と現在地 | スタートアップ政策推進分科会 | PPPT