A.国土交通省は、2024年12月の改正法施行により、請負金額が1億円未満(建築一式は2億円未満)の工事等で一定の要件を満たす場合に兼務を認めました。(第1回・2024年12月時点)
1億円未満の工事、営業所技術者の兼任解禁
令和6年12月施行の改正建設業法により、情報通信機器の活用や巡回可能距離などの一定の要件を満たす場合に、営業所専任技術者が工事現場の監理技術者等を兼務することが認められた。
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出典: 内閣府「規制改革推進会議 デジタル・AI WG」の議事録より自動抽出(2025年3月4日時点)