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Q. 建設業の営業所の技術者が、工事現場の監理技術者を兼ねることはできますか?

A.国土交通省は、2024年12月の改正法施行により、請負金額が1億円未満(建築一式は2億円未満)の工事等で一定の要件を満たす場合に兼務を認めました。(第1回・2024年12月時点)

これまでの経緯

  1. 第1回2025年3月4日リリース目標 2024年12月

    1億円未満の工事、営業所技術者の兼任解禁

    令和6年12月施行の改正建設業法により、情報通信機器の活用や巡回可能距離などの一定の要件を満たす場合に、営業所専任技術者が工事現場の監理技術者等を兼務することが認められた。

    1億円未満
    現場兼務が可能な請負金額(建築一式工事以外)(請負金額が1億円未満、建築一式の場合は2億円未満) ・2024年12月
    2億円未満
    現場兼務が可能な請負金額(建築一式工事)(請負金額が1億円未満、建築一式の場合は2億円未満) ・2024年12月

    この回の配布資料スライド(該当資料の特定不可のため全体)83枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 内閣府規制改革推進会議 デジタル・AI WGの議事録より自動抽出(2025年3月4日時点)

営業所技術者と現場技術者の兼任制度とは?経緯と現在地 | 規制改革推進会議 デジタル・AI WG | PPPT