A.特許庁は、商標を含む四法すべての公報において、国内居住者の個人出願人や権利者の住所表示を市区町村までに限定する運用を構想しています。これにより、個人のプライバシー侵害への不安を解消し、安心して出願できる環境を整備します(第12回・2025年6月時点)。
商標公報の個人住所、非掲載とする構想
インターネット公報による個人のプライバシー侵害や不安を解消するため、商標を含む四法すべての公報において、個人の出願人・権利者等の住所を、国内居住者は市区町村まで、在外者は都市名までの概略表記とする制度改正を検討している。
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優先権証明書1.2万件、手続改善へ
パリ条約優先権証明書の提出について、世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(DAS)が利用できない国からの出願などに対応するため、証明書の写し(PDF)の提出許容やオンライン提出を可能とするための特許法等(実用、意匠、商標含む四法)の改正が検討された。
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出典: 特許庁「産業構造審議会 知的財産分科会 商標制度小委員会」の議事録より自動抽出(2025年6月13日時点)