PPPT
産業構造審議会 知的財産分科会 商標制度小委員会

Q. インターネット公報における出願人の住所表示はどのように変更されますか?

A.特許庁は、商標を含む四法すべての公報において、国内居住者の個人出願人や権利者の住所表示を市区町村までに限定する運用を構想しています。これにより、個人のプライバシー侵害への不安を解消し、安心して出願できる環境を整備します(第12回・2025年6月時点)。

特許庁行政手続の利便性向上・基盤整備特許庁行政手続のデジタル化
現在の段階
構想
次の目標時期
所管
特許庁
議論された期間
2022年11月22日2025年6月13日
優先権証明書のオンライン化のための規定整備公報における個人住所の概略表記化

これまでの経緯

  1. 122025年6月13日構想

    商標公報の個人住所、非掲載とする構想

    インターネット公報による個人のプライバシー侵害や不安を解消するため、商標を含む四法すべての公報において、個人の出願人・権利者等の住所を、国内居住者は市区町村まで、在外者は都市名までの概略表記とする制度改正を検討している。

    57%
    公報における個人の住所掲載を希望しない出願人・権利者の割合(n=323) ・令和6年度調査研究
    14%
    住所掲載によって支障・不安を感じたユーザーの割合(n=583) ・令和6年度調査研究
    88%
    住所概略表記に支障がないと回答したユーザーの割合(n=684) ・令和6年度調査研究

    この回の該当資料スライド11枚・クリックで拡大)

    議事録・資料
  2. 102022年11月22日検討

    優先権証明書1.2万件、手続改善へ

    パリ条約優先権証明書の提出について、世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(DAS)が利用できない国からの出願などに対応するため、証明書の写し(PDF)の提出許容やオンライン提出を可能とするための特許法等(実用、意匠、商標含む四法)の改正が検討された。

    12,813
    特許・実用新案における優先権証明書提出件数 ・2020年
    86.6%
    特許・実用新案における優先権証明書の電子的交換割合 ・2020年
    6,424
    意匠における優先権証明書提出件数 ・2020年
    45.1%
    意匠における優先権証明書の電子的交換割合 ・2020年
    2,215
    商標における優先権証明書提出件数 ・2020年
    0%
    商標における優先権証明書の電子的交換割合 ・2020年

    この回の該当資料スライド4枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

この会議で追跡中のほかの政策

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会 商標制度小委員会の議事録より自動抽出(2025年6月13日時点)

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