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Q. 意匠法制度の見直しによって、出願人の証明書提出負担はどのように軽減されますか?

A.特許庁が、最先の公開日の証明書に基づき、それ以降の同一・類似公開意匠の証明書提出を不要とすることで、出願人の過大な事務負担を軽減します(第18回・2024年6月時点)。

これまでの経緯

  1. 第18回2023年3月2日検討

    出願人の負担軽減へ公開事実の証明手続を改善

    出願人が全ての公開事実を管理・把握し証明書を作成する過大な負担を軽減するため、法定期間内に提出した「最先の公開日」の証明書に基づき、同日以後の同一・類似公開意匠についても例外適用を認める方向で緩和する。

    この回の該当資料スライド25枚・クリックで拡大)

    議事録・資料

出典: 特許庁産業構造審議会 知的財産分科会の議事録より自動抽出(2023年3月2日時点)