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厚生労働省2026年3月5日(木)第8回

資料2 食品の営業規制の平準化に関する検討会における自動車による飲食店営業に係る議論[999KB]

食品衛生監視部会

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資料2 食品の営業規制の平準化に関する検討会における自動車による飲食店営業に係る議論[999KB] の表紙

要旨

食品の営業規制の平準化に関する検討会における自動車による飲食店営業の議論をまとめた資料である。令和元年通知に基づく都道府県間での単一許可運用は大阪府と和歌山県間のみであり、普及していない実態が示された。47都道府県の調査結果から、違反判明時の通報体制や行政処分の主体など自治体間の調整事項を周知する方針を示す。また、施設基準は参酌基準とほぼ一致しているが、運用上の差異があるため、営業場所の記載必須化や情報共有などのルール整備により、固定施設と同水準の監視指導を確保する必要性を論じている。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 都道府県間越境営業は大阪府・和歌山県間のみ
  • 行政処分は許可した自治体が実施する旨周知
  • 申請時に営業場所の記載を必須とする見直し案
  • 管轄外営業時は営業者・自動車の情報を共有
  • 参酌基準と異なる施設基準は3自治体にとどまる
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