家畜衛生部会

令和8年10月14日付の農林水産省資料で、特定危険部位(SRM)の変更に伴う飼料規制の見直し案を示す。食品安全委員会の評価を受け、国内と畜牛由来の全月齢扁桃・回腸遠位部及び30か月齢超脊柱を原料として利用可能とする。牛、めん羊、山羊には乳卵等を除く動物性たん白質の利用を禁止し、馬豚鶏養魚用は大臣確認工場の製品のみ使用可。食肉処理場での30か月齢以下と超の脊柱分別管理を廃止し、レンダリング出荷時の個体識別番号添付対象を全月齢へ拡大する。
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参考資料1 牛海綿状脳症(BSE)国内対策の見直しに係る食品健康影響評価

参考資料2 BSE対策の見直しについて

参考資料3 BSE国内対策に係る規制の見直しについて(牛の脊柱に係る規格基準の改正)

資料2 FAMICにおける豚・鶏・養殖魚等用飼料の精密検査の見直し

資料3 動物検疫所における輸入魚粉の検査の見直しについて

資料4 牛海綿状脳症(BSE)に関する特定家畜伝染病防疫指針の内容の再検討について

資料一覧