家畜衛生部会

消費者庁が令和8年9月18日に提示した、牛の脊柱に係る食品衛生法上の規格基準改正に関する説明資料である。食品安全委員会の評価結果を踏まえ、特定危険部位(SRM)から「30か月齢超の牛の脊柱」を除外する規制見直し案を示す。現行では全月齢の扁桃・回腸遠位部と30か月齢超の頭部・脊髄・脊柱が対象だが、改正案では脊柱が除外される。これに伴い、BSE発生国由来の牛のうち、特定の国等で飼養された30か月齢超の牛は脊柱除去義務の対象外となる例外規定を新設する。リスクは極めて低いと評価されており、令和9年度の告示改正公布・施行を目指す。
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