家畜衛生部会

家畜伝染病予防法の一部改正案の条文である。対象疾病に「ランピースキンの病」を追加し、豚熱の疑い患畜に関する都道府県知事の命令権限を拡大する。輸入禁止品等の販売等を禁止する規定や、国民への理解を求める措置を新設する。また、登録飼養衛生管理者制度を創設し、研修修了者が動物用生物学的製剤の使用業務を行えるようにする。施行日は公布日から3か月以内で政令により定められ、附則の追加部分は1年以内とされる。
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(参考1)諮問文(豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針を一部変更することについて)

(参考2)特定家畜伝染病防疫指針の見直しについて(案)

(参考3)家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案の概要

(参考4)家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案要綱

(参考6)家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案提出理由

(参考7)家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案新旧対象条文

(参考8)家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案 参照条文

(資料1)第111回牛豚等疾病小委員会の審議概要について

(資料2)都道府県意見照会及びパブリックコメントへの主な意見及び考え方

(資料3)豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針の主な変更点

(資料4)豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針新旧対照表

答申文

議事次第

資料一覧