家畜衛生部会

家畜伝染病予防法の一部改正案の概要資料である。令和6年11月のランピースキン病変異ウイルス発生や豚熱検査技術の確立を背景に、ランピースキン病を届出伝染病から家畜伝染病へ格上げし緊急措置を義務付ける。豚熱では全頭殺処分から選択的殺処分への変更、獣医師相当者のワクチン接種特例、確認検査委託費の国負担を導入する。また輸入禁止品の販売禁止と防疫官の権限強化を図る。施行期日は原則公布日から3月以内だが、一部規定は即日または1年以内となる。
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(参考1)諮問文(豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針を一部変更することについて)

(参考2)特定家畜伝染病防疫指針の見直しについて(案)

(参考4)家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案要綱

(参考5)家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案

(参考6)家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案提出理由

(参考7)家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案新旧対象条文

(参考8)家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案 参照条文

(資料1)第111回牛豚等疾病小委員会の審議概要について

(資料2)都道府県意見照会及びパブリックコメントへの主な意見及び考え方

(資料3)豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針の主な変更点

(資料4)豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針新旧対照表

答申文

議事次第

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