家畜衛生部会

家畜伝染病予防法の一部改正案の要綱である。牛のランピースキン病を家畜伝染病に追加し、患畜等の殺処分・焼却義務の対象とする。豚熱の疑似患畜のと殺義務は都道府県知事が命ずる場合等に限定する。輸入禁止品の販売禁止や家畜防疫官による立入検査・集取権限を強化し、違反者には三年以下の拘禁刑等を科す。国が負担する費用の対象を追加するほか、登録飼養衛生管理者による動物用生物学的製剤の使用を認める。施行期日は原則として公布日から三月以内だが、一部規定は公布日または一年以内とする。
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(参考1)諮問文(豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針を一部変更することについて)

(参考2)特定家畜伝染病防疫指針の見直しについて(案)

(参考3)家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案の概要

(参考5)家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案

(参考6)家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案提出理由

(参考7)家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案新旧対象条文

(参考8)家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案 参照条文

(資料1)第111回牛豚等疾病小委員会の審議概要について

(資料2)都道府県意見照会及びパブリックコメントへの主な意見及び考え方

(資料3)豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針の主な変更点

(資料4)豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針新旧対照表

答申文

議事次第

資料一覧