家畜衛生部会

令和8年4月14日付の農林水産省資料で、豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針の一部変更案の概要を示す。法改正に伴う選択的殺処分の導入を踏まえ、予防的ワクチン接種対象からの試験研究用豚等の除外手続き簡素化や、異常豚届出時の事前把握事項の追加を記載する。また、発生農場等における措置として、患畜確認後の24時間以内のと殺完了目安、疑似患畜の定義、拡散状況確認検査の実施、死体処理や物品消毒の指示、緊急的なワクチン追加接種の範囲、および患畜判定日から90日経過かつ消毒完了から28日経過までの移動制限と監視プログラムの実施期間等を規定している。
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(参考1)諮問文(豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針を一部変更することについて)

(参考2)特定家畜伝染病防疫指針の見直しについて(案)

(参考3)家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案の概要

(参考4)家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案要綱

(参考5)家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案

(参考6)家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案提出理由

(参考7)家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案新旧対象条文

(参考8)家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案 参照条文

(資料1)第111回牛豚等疾病小委員会の審議概要について

(資料2)都道府県意見照会及びパブリックコメントへの主な意見及び考え方

(資料4)豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針新旧対照表

答申文

議事次第

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