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消費者庁2026年3月30日(月)第6回

資料2-1 サプリメントに関する規制のあり方

新開発食品調査部会

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資料2-1 サプリメントに関する規制のあり方 の表紙

要旨

消費者庁が令和8年3月30日の新開発食品調査部会に提出した資料で、紅麹関連事案を踏まえたサプリメント規制のあり方を示す。機能性表示食品について、医師診断済みの健康被害情報の都道府県等への提供義務化や、GMPに基づく製造管理の遵守事項化を検討する。また、新規届出からPRISMA2020準拠を導入し、約7,000件の製品に対し医療従事者からの情報有無を依頼した結果を報告する。さらに、欧米の規制比較や定義・製造管理に関する論点を整理し、平成30年改正法に基づく令和7年6月を目途とした検討規定も併記している。

要旨は PPPT が本文から AI で作成したものです。数値や条件は原典で確認してください。

この資料の内容

  • 医師診断済み健康被害情報の提供義務化
  • 機能性表示サプリのGMP遵守事項化
  • 新規届出からPRISMA2020準拠導入
  • 約7,000件製品の健康被害情報照会実施
  • 令和7年6月目途の規制在り方検討
原典のPDFを開く(caa.go.jp)

PDF は caa.go.jp が公開しているものです。PPPT が公開するのは表紙・要約・検索語の該当箇所の抜粋だけで、本文は検索のために解析しています。

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